建築物の定期調査とは?
建築基準法第12条に基づき、一定規模以上の建築物や特定用途の建築物は、定期的に「外壁・構造・設備等の安全性」に関する調査・報告が義務付けられています。
この調査では、「目視」や「打診」といった方法により、外壁や構造部材の劣化・浮き・剥離の有無を確認します。
定期調査の対象となる建築物
- 劇場・百貨店・ホテル・病院など、不特定多数が利用する特殊建築物
- 特定行政庁が指定する、高さや規模の大きい建築物
- 築10年以上のタイル張り外壁を有する建物(部分打診または全面打診)
調査の方法:目視・部分打診とは?
建築物の定期調査では、以下のような方法で安全性を確認します。
- 目視調査: 足場や高所作業車を使って、外壁や開口部、屋上などの劣化・損傷を直接確認。
- 打診調査: 外壁仕上げ材に専用ハンマーを軽く当てて音で内部の浮き・剥がれを確認。
- 部分打診: 足場を組まず、高所作業車やロープアクセスでリスク箇所を重点的に確認。
マンション(共同住宅)の場合は?
原則として、分譲マンションや賃貸マンションなどの「共同住宅」は、建築基準法に基づく定期調査の義務対象には含まれません。
ただし、以下のケースでは定期調査の報告義務が発生する場合があります:
- 1階にテナント(店舗・事務所など)がある複合用途のマンション
- 一定の高さ(例:60m超)や規模を超える高層マンション
- 外壁がタイル張りで、築10年以上経過している場合(大阪市などで報告を指導)
また、法的義務がない場合でも、外壁の剥落や劣化は住民の安全を脅かす重大なリスクです。
マンション管理組合やオーナー様におかれましては、定期的な外壁調査・修繕を行うことが望まれます。
定期調査の報告書と提出について
調査の結果は、調査資格者が作成する「定期調査報告書」としてまとめ、所轄の行政庁へ提出が必要です。
提出期限や様式は地域によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。
株式会社HOPEの定期調査サービス【大阪府内対応】
株式会社HOPEでは、大阪市を中心に建築物の定期調査・目視点検・打診調査を承っています。
調査資格を有するスタッフが、対象建築物の規模・用途に応じた調査を実施し、報告書の作成から提出のフォローまで一貫対応いたします。
ビルオーナー様、管理会社様、マンション管理組合様など、まずはお気軽にご相談ください。
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▼ 定期調査・打診調査サービスの詳細ページ
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